欠陥住宅って何?
欠陥住宅は決して特別なものではありません。
最近テレビ各社において取り上げられている「欠陥住宅」。
「壁の中や床の下」には貴方の知らない世界が広がっているのです。
大げさな表現かも知れませんが、私が依頼を受けて検査をした家のほとんどは何らかの欠陥が存在していたのは事実です。また最近では被害者が自らを被害者と思っていない「現象無き欠陥住宅」も多くなってきています。
そもそも欠陥住宅とは何でしょう?
弊社としては
「瑕疵の存在により、安全性や経済的交換価値が損なわれた住宅」
を、欠陥住宅と定義付けております。
では瑕疵とは何でしょう?
民法においては「隠れたキズ」と曖昧に表現されており、司法判断において認定されるものということでしたが、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において
「目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること」
と定義づけられました。
よって欠陥住宅とは
「目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いている、安全性や経済的交換価値が損なわれた住宅」
ということになります。
しかし「契約に定められた内容」となりますとかなり広い意味があり、主観的で且つマニアックな部分も含まれてきます。また「社会通念上必要とされる性能」と一言にいっても建設業界と一般の人の間における社会通念のズレもあることから、簡単に線引きができずに紛争になることも少なくありません。
したがって弊社としては上記の欠陥住宅の定義に加えて、「スケルトンに対するもの」を限定して欠陥住宅と扱うことで、対応しております。
欠陥住宅を病気に例えるとケガ(クロスの剥がれや造作材のアバレ)もあれば糖尿病(サッシュの施工不備による少量の雨漏れ)更には癌(構造欠陥)など様々に例えられ、その対処方法や価値判断も異なってまいります。
いずれにしても正しい検査による判断が重要です。
