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新築検査プログラム |
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弊社新築検査は現場検査のみでは原則対応しておりません。(施工検査で対応可)
欠陥問題は、契約の取り決めや図面の段階で既に指摘される場合があります。
現場のみの検査でたとえ欠陥が指摘されても、お金を払いすぎてしまっていたり、契約書上において知らないうちに合意がなされていたりして、簡単に是正に応じてくれない場合が考えられます。従って新築検査は契約等の条件整理から弊社が関わることが最善です。 |
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| 建設業者から検査を拒否されました。どうすれば良いでしょうか? |
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検査は施主や購入者の権利です。業者にお伺いを立てるのではなく、通知するだけでいいのです。
業者が検査を拒む理由は、見られたらまずいことがある場合だけです。もしそのようなことを言われたらそんな業者には依頼しない方が良いかも知れません。検査というものは皆様の当然の権利であって、業者の都合に左右されないようにしっかりと要求しましょう。
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| 検査を入れると現場が遅れると言われました。本当ですか? |
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現場が遅れるようなシステムではありません。ただ検査において何らかの不良要因が指摘された場合など、その手直しのために時間がかかることは有り得る話です。しかしその責任は誰にあるのでしょう?当然建設業者側にあるのです。
また弊社の立場は、依頼者の代理として建物の価値判断を行うことであり、現場をスムーズに進行させることが目的ではありません。不良要因が発見された場合は徹底的に回復させていきます。 |
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| 検査を入れると見積が上がってしまうと言われました。本当ですか? |
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検査によって金額が上がることは有り得ないことです。建物を建てる上では、当然各部位に対して関連する法規が守られていることが前提条件となります。またそれらに違反しているスペックでの契約は原則無効となります。
弊社が指摘する内容は法令順守が前提となり、付加価値や主観に基づくものとは異なります。従って見積が上がる根拠には成り得ないのです。 |
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| 第三者機関を入れていますから大丈夫と言われました。本当ですか? |
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| 建設業者が言う第三者機関とは、性能評価機関や保証会社を指します。これらの機関は建設業者から依頼を受け、建設業者の信頼性をバックアップするために存在する機関です。またこれらの機関の業務の目的は「取引をスムーズに遂行させるための手伝い」であって、弊社の業務のように「瑕疵を指摘したり是正させたりする」ためのものではありません。業者が言う第三者機関は、業界の隠れ蓑のようなところです。弊社とは一線を画している機関ですので、気をつけてください。 |
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| 10年保証だから大丈夫と言われました。本当ですか? |
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| 消費者は安いものと保証に弱いという現実があります。10年の保証は既に品確法で義務付けられているので、敢えて言われなくても履行義務があるのです。しかし問題は、向こう10年間業者が存在するかどうかという点にあります。悪く言えば品質の悪い建物に「保証します」と言って安心させて、1年後の雨漏りを直させようとして電話したら倒産していた、と言う事例が実はたくさんあるのです。つまり業者からの「保証します」の一言よりも「雨漏りしない家」にこだわることが重要なのです。 |
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| 信じてくださいと言われています。大丈夫でしょうか? |
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| 「信じてください」と言われて本当に信じている人は、弊社のホームページは見ていないはずです。信頼関係は客観的な判断の元に構築されるものです。検査による事実の積み重ねを評価できて初めて信頼関係ができる訳です。 |
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| 知り合いの業者に依頼しようと思います。検査を入れることを言いづらいのですが? |
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| 知り合いが全て悪いわけではありませんが、もし問題が起きた場合にややこしいことになるであろうことは言うまでもありません。また客観的に知り合いの方の技量を評価する機会が得られないことや、人間関係を維持することばかり考えてしまったりと、本末転倒が予測されます。弊社において親戚、縁者の建設会社による被害が相当数依頼されている事実からも、なるべく避けるべきであると進言します。 |
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| 大手ハウスメーカーだからといって安心しても良いのでしょうか? |
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大手だから安心という図式は全く成り立ちません。弊社への検査依頼も大手ハウスメーカーの割合が極めて高いという事実があります。大手ハウスメーカーは大きく2つに分類されます。
1、 オープン工法―在来工法やツーバイフォーなどの一般工法
2、 認定工法―鉄骨プレファブや木質パネルなどの独自の認定工法
たちの悪いのは認定工法で、ブラックボックスを有する部分が多いことが特徴です。弊社も長年の蓄積があり、各社の認定工法もほとんど認識しておりますが、中にはシステム上の問題を有するハウスメーカーもあり、注意が必要です。 |
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| いい業者という観点ではなく、悪い業者という観点ではブラックリストがあります。つまり問題を起こしたことに対して、どのような対応をしたかという情報です。その中で弊社としては、今後社会に存在し得る業者かどうかという基準で分析を行っています。従って弊社としては何処の業者であれ、検査により一定以上の品質を確保することは可能であると考えております。 |
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| 弊社以外の検査機関は検査の回数を誇張しているところが散見されます。また消費者の方も回数に対して価値観を感じる人も少なくないと思います。しかし検査は回数よりタイミングが重要です。10回の無駄なタイミングより1回の正しいタイミングの方がはるかに効果的であることは、言うまでもないでしょう。従って弊社は回数をお約束するのではなく、重要なタイミングを押さえて検査を行うことをお約束しています。また最初から回数を定めないもうひとつの理由として、検査において補修等が必要になった場合に、再度検査を行わなければならないと言うことが生じることもあるためです。それにより費用の差が生じないようにということもあり、敢えて回数ではなく質を優先させているのです。 |
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| 価値判断はあくまでもご自身が行うものですが、一生に一度の高い買い物を目前によく考えてみてください。テレビなどで報道されている欠陥住宅は、決して特別なものではないということです。被害者にならずに、それを回避するのが新築検査であるとすれば、弊社の検査費用は決して無駄にはならないと思います。 |
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瑕疵検査プログラム |
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| 瑕疵検査とは既に建っている建物を検査することです。つまり購入を検討している新築建売住宅や同じく購入を検討している中古住宅(ちょっと待てその中古住宅参照)、また既に居住している住宅などが対象となります。また既に何らかの欠陥事象が発生しているものでも、現象の発生が確認されていないものでもご希望により検査の対象になります。 |
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| 建物全体を検査します。と言っても弊社は建物の性能を左右する部分(スケルトン)に重点を置き、仕上げ部分(インフィル)はあまり対象としていません。しかしスケルトンの欠陥がインフィル部分にメッセージとして現れる場合もあるので総合的な判断の指標にはしております。 |
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| 瑕疵の有無により費用の差は生じません。検査を行う行為に対しての価格設定となっています。 |
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| 最近の傾向として、検査費用を業者が負担することが増えてはきておりますが、あくまで法的な義務があるわけではなく、道義論の問題です。また業者が手配する第三者機関は中立性が無い場合が多いので、第三者機関の選定は消費者側で行うことが良いでしょう。それを拒むような業者は問題ありですね。 |
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瑕疵検査の対象となる建物に関しては、一触即発で紛争となってしまうケースもあります。
弊社独自のサービス内容としては、依頼者同席の下で直談判を行うことを用意しておりますが、業者が席についてくれないといった状況も良くあることで、そのような場合は司法に委ねることも止むを得ない結果となります。 |
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| 業者との交渉を依頼したいのですが、検査をしなければダメでしょうか? |
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| 検査無しでの交渉はできません。瑕疵が存在しているのかどうかが弊社として把握できない状況での交渉は出来ません。また検査の結果としてインフィル問題のみであった場合なども、交渉の同席をお断りすることもあります。 |
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| 他社で行った検査データーに基づいて、交渉依頼したいのですが? |
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| 弊社としては他社が行ったデーターを鵜呑みにしての交渉はお断りしております。あくまでも弊社として行った検査データーに基づき、交渉等は行います。 |
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| 業者に対して補修の勧告などしてもらえるのでしょうか? |
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| 検査結果をまとめる方法として、報告書はもちろんですが、要求書や通知書などの書式に変えて作成することも可能です。適切な書式をご希望に合わせて作成します。 |
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| 瑕疵検査プログラムにおける報告書は裁判資料としては使用できないものです。元々裁判用に作成するものではないので、通常裁判資料となるものは別途鑑定書(裁判鑑定参照)として依頼していただいております。 |
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| 他の検査機関に依頼していたのですが、不信感があるのですが? |
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| 不信があるのなら変えた方が良いでしょう。弊社には他の検査機関や他の建築士が調査した報告書がたくさん寄せられます。中にはまともなものもありますが、おかしなものもたくさんあります。ご自身で判断してください。 |
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| こちらの希望する結果を報告書にしていただけるのですか? |
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| それは出来ません。検査と言う業務はあくまでも結果を想定して行うものではありません。多くの場合は皆様の考えている以上の結果は出ているようですが、最初から結果を決めるというお約束までは出来ません。 |
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| 引渡し前の建売住宅の検査を、業者が拒否するのですが? |
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| 拒否する理由は無いはずです。何か見られたくないことがあると思った方が間違い無いかも知れません。購入は避けた方が良いかも知れません。 |
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| 建売住宅の契約書監査なども行っていただけるのでしょうか? |
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| もちろん行います。検査が前提であれば瑕疵検査プログラムの一環として行いますが、そこで問題があって止む無く契約を断念するような事態が発生した場合は、契約監査プログラム(新築検査プログラム参照)にかかる実費のみご請求させていただきます。 |
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| 検査を依頼する上で、業者にどのような書類を用意させたらいいのですか? |
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弊社としても検査に先立ち書類審査を行う関係上、下記書類を準備いただいております。
1、 地盤調査報告書 − 必ず行うべきものであって、無い場合は要注意
2、 確認申請書 − 確認済証および図面が数枚あります。
図面の内訳として 配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図、軸組計算表等
3、 検査済証 − 必ず行うべきものであって、無い場合は要注意
4、 プレカット図(構造図) − 現場において不可欠なものです、無い場合は要注意
5、 構造計算書 − 3階建て以上の建物の場合に限り、必要です。
これらに加えて契約書や重要事項説明書に目を通す必要性もある場合がありますので、その都度弊社より要望させていただきます。 |
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紛争支援プログラム |
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欠陥住宅問題における損害賠償請求の最終的な落し所は、瑕疵を修補するために要する費用の合計額を相手に負担させるものであると考えられます。しかし瑕疵修補のために健全な部分も解体しなければならないことや、居住が不可能になる場合もあり、当然のことながらそれらに要する費用が含まれることになります。
また場合によっては実損を受けた家財道具の弁償費用や、弊社などの検査機関や建築士に調査をさせた費用等も含めることができるでしょう。
これらを踏まえて、瑕疵修補に要する費用を合算したときに、新築時の費用を上回ることもしばしばありますが、司法判断においてはあくまで修補にこだわるといった側面があります。 |
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欠陥住宅紛争において、基本的には消費者の責任は全く無いものと考えられます。しかし訴訟提起の時期が消滅時効にかかった場合などは、司法判断においても消費者の責任とされる場合があります。具体的には、欠陥の事実を知りながら3年以上何も行動に移さないという状況です。更にはいいかげんな建築士や検査機関を使って、判決が出てしまった場合などは、要求内容の不足が分かったとしても同じ争点での裁判はできなくなります。
また司法判断において良くあることですが、弊社では「判決割引」と言っております占有利益の減額が考えられます。具体的には欠陥住宅であれ何であれ、裁判終了時点までその建物に居住出来たであろうという事実に基づき、賃貸に居住した家賃相当分としてそれを差し引くと言うものです。 |
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| 弊社に検査や交渉を依頼してくる方はほとんどといっていい程、お金を目的にしていないようです。もちろん補修費用を確保してやるという気持ちも強く持っていますが、むしろプライドを傷つけられたことに対して許せないという気持ちの方が強いようです。しかし相手もまがりなりにもプロである以上、こちらも論理的に応戦する必要があるでしょう。 |
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| 業者のところへ出向いて単独で話をして来て欲しいのですが? |
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| 弊社の場合単独での交渉はいたしておりません。交渉を依頼される場合は、依頼者(当事者)の同席が必要絶対条件となります。理由は弁護士法に抵触することと、交渉業務内容を依頼者に見ていただくということが必要だからです。またよく設計業界団体から派遣された年配の建築士が、業者相手に単独で交渉を行いトンチンカンな補修計画を履行させ、全く不具合が完治せずに三つどもえのトラブルに発展すると言った例も少なくありません。従って必ず依頼者本人が同席してください。 |
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