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| 増築部分 |
台風をまともに受けたらと思うとゾッとします。 |
確認申請うっかりさんは建築基準法違反
建築基準法第6条
四前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域、準都市計画区域、若しくは景観法第74条第1項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物。
この建物は、増築工事であっても10uを超えているため、確認申請を提出する必要があった。
欠陥1:増築部分は単体規定が適用されるはずだが・・
何故こんな違反があるのか
2階に設置された風除けパネルは、高さが5mを超え、3階建て相当の工作物に該当すると考えられる。従って本来であれば構造計算を行い安全を確かめるべき建物である。
欠陥2:建築基準法告示第1347号違反
基礎は既存土間上に根入れも無く、打設されたローソク基礎である。2階建てに必要とされるフーチングの施工も無い。
欠陥3:建築基準法告示第1459号違反
温室を設置している床組みは梁上に束立てし、2層構造となっている。筋かいによる耐力壁は梁下までであり、束立て部分には筋かい、振れ止め、耐力面材が無く、壁剛性が期待できない。また上層の根太組み部には火打ち梁が無く水平剛性も無い状況である。
欠陥4:建築基準法施工令第46条違反
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| 床組み隅角部の火打ち土台の施工が無い |
火打ち梁金物のボルト固定用の穴は開けられているが、ボルト固定が無い |
リフォーム工事は誰でもできる
リフォーム業者は無資格者が誰でも参入できる、無法地帯です。
平成6年まではそれが300万円以下とされていましたが、平成7年からその額が500万円に引き上げられました。規制緩和です。
リフォーム業者はプロではない業者が多く潜んでいる。
リフォーム工事における金銭トラブル
代金に見合った仕事がなされない
工事途中で追加工事代金として増額を強要される
見積内容が不明確
リフォームトラブル回避策
追加工事は一切認めないと一筆取る
元々の家のせいにしないように一筆とる
代金は工事完了時に払うことにして、多額の先払いをしない |